■索引 : こ
航空従事者養成施設(こうくうじゅうじしゃようせいしせつ)は、日本における航空従事者の養成を目的とする施設のうち、航空法で定められたもの(第二十九条第四項)をいう。
航空法施行規則では、国土交通大臣による指定航空従事者養成施設と呼ばれる(第五十条の二 第三項)。
操縦士(パイロット)を養成するフライトスクール、航空整備士を養成する専門学校それぞれが、一定の条件を満たすことで航空従事者養成施設の指定を受けることができる。
訓練生は、航空局 (JCAB) による実地試験(実技試験・口頭試問)の全部又は一部を免除され、代わりに国土交通大臣が認定した技能審査員による施設内での技能審査を受けることで、航空従事者の技能証明を取得することが可能となる。訓練内容や設備に規定があり、一定の時限数を経ないと卒業できない。